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新改善基準の話・第12回 1日の拘束時間 その3

1日の拘束時間、長距離運送の場合の続き。
今回はルールの中身です(長距離運送のルールが適用される条件については前回をお読みください)。
長距離運送の場合、1週間に2回に限り1日の最大拘束時間16時間とすることができます。
長距離運送以外の場合で出てきた「原則」「延長」は、長距離運送の場合も無くならずに残っています。
これらをまとめると次のようになります。

 原則 13時間


 延長 15時間 (努力義務として、14時間超は週2回以内、14時間超の日が連続しない)

 最大 16時間 (週2回に限る)
このブログの第10回で書いたように、「原則」のラインはあまり気にしなくていいでしょう。
「延長」「最大」の関係では次の2点に注意しましょう。

「延長 15時間」と「最大 16時間」には同じ「週2回」という条件が付いていますが、重みが全然違います。
「延長」の「週2回」は努力義務なので、それが週3回になっても「努力したけどおよばなかった」という言い訳が成り立ちます。
「最大」の「週2回」が週3回になってしまったら、言い訳の余地のない違反です。
⑵ 
「延長」の14時間超の回数には、週2回までの「最大 16時間」の分が含まれます。
「延長 15時間」と別枠で「最大 16時間」があるわけではありません。
「最大 16時間」枠を週2回使えば、それだけで「14時間超」の「延長」の2回の枠も使ってしまったことになります。
さらに言えば、「延長」の「14時間超の日が連続しない」ようにしようとすれば、「最大 16時間」の日も連続できません。
ただ、努力義務ですから、あまり神経質にならなくてもいいでしょう。
 いろいろ説明してきましたが、文章だけだといまいちスッキリしないところがあります。
  次回、時間帯別一覧表にまとめ直して、1日の拘束時間の締めくくりとします。
  ご期待ください。