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新改善基準の話・第30回 休息期間の分割の特例 その1

休息期間については第14回から3回にわたって取り上げました。
その補足になりますが、分割休息の特例について見ていきましょう。

分割休息の要件が「新改善基準通達」に3項目の箇条書きで書かれています。

(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること。
(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと。
(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること。
新改善基準通達 第2の4の⑻のア PDF 23ページ)


現行の改善基準(第2の3の⑺のイ PDF 11ページ)とくらべると、次の4点のちがいがあります。

⑴ 分割休息の長さの下限が4時間から3時間に変更された
これは、長距離のトラック運転者の勤務実態等をふまえての変更、という説明がついています。
弊社のお客様からも「これは助かる」という声を聞きます。

⑵ 分割回数に「2分割又は3分割」と明確な限定が付いた
現行の改善基準では「2分割に限らず[・・・]3分割も認められる」という書き方で、4分割以上については〇でもなく✕でもなくあいまいでしたが、新改善基準では4分割以上は認められなくなります。

⑶ 3分割の場合は合計12時間以上に変更された
現行の改善基準では、分割休息であれば分割回数にかかわらず合計10時間以上でした。
新改善基準では、次の とともに、2分割休息と3分割休息で明確に差が付けられることになります。

⑷ 3分割する日が連続しない、という条件が付け加えられた
「よう努めること」とあるので努力義務ですが、これも新しく加わった条件です。