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新改善基準の話・第31回 休息期間の分割の特例 その2

前回、分割休息の3要件を取り上げました。

 ア 1回の長さは3時間以上で、2分割か3分割まで
 イ 1日の休息の合計は2分割では10 時間以上、3分割では12 時間以上必要
 ウ 3分割の日は連続しないよう努める

分割休息ではこの3要件の他に注意すべき点が2つあります。


第1の注意点は、分割休息は本来好ましいものではなく、できるだけ避けるべきものだということ。


あるべき本来の休息期間は継続した(=分割しない)休息期間であり、分割休息はあくまで「特例」なのです。

「分割休息を前提とした運行計画を作成することはできる限り避けるべきである」とも書かれています(新改善基準通達 第2の4の⑻のア PDF 23ページ)。

分割休息とは、もともとそのつもりはなかったけどやむを得ずそうなってしまった場合に特別に認められるもの、ぐらいに考えておくべきでしょう。


第2の注意点は、分割休息を与えられる回数には「一定期間の勤務回数の2分の1まで」という上限があることです。

このルールは現行の改善基準にもありますが、新改善基準で「一定期間」の長さが変更されました。

現行の改善基準ではその長さの限度は2ヵ月程度でしたが、新改善基準では1ヵ月程度になりました。

以前よりも短期間で帳尻を合わせる必要があるので、ちょっときびしくなったと言えるでしょう。