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新改善基準の話・第37回 フェリー乗船の特例 その1

「フェリーに乗船する場合の特例」は現行改善基準にもあります。

トラック運転者の場合は現行の基準からの変更もありません。

「新改善基準通達」の「フェリーに乗船する場合の特例」の箇所(第2の4の⑻のエ PDF 25ページ)には4つのことが書かれています。

それを短く書き直してみましょう。
❶ フェリーに乗船している時間は原則として休息期間としてあつかう。❷ フェリー乗船休息の時間は与えるべき休息期間の時間から引き算する。❸ 引き算した残りの休息期間は、フェリー下船から勤務終了までの時間の1/2以下になってはならない(2人乗務の場合除く)。❹ フェリー乗船時間が「8時間」を超えた場合、フェリー下船時刻を次の勤務日開始時刻とする(2人乗務の場合は「4時間」、隔日勤務の場合は「2時間」)。
この中には注意が必要な点やおどろくべき内容が含まれています。

1つずつていねいに見ていきたいと思います。

今回は

❶ フェリーに乗船している時間は原則として休息期間としてあつかう。

を取り上げます。

「原則として」という言葉が気になりますね。

それがどういう意味なのかは「Q&A」「3-25」に説明されています。

(A)乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。
「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A」「3-25」 PDF 40ページ)

フェリー乗船中であっても、運転や他の業務で拘束されている時間は「原則」の外になり、休息期間にはならないということです。

納得できますね。

さらに同じ個所の続きに、注目すべきことが書かれています。

また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。(同上)

ふつうは3時間以上でないと休息期間になりませんが、フェリー乗船時間の場合はもっと短い時間であっても休息期間になるのです。