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新改善基準の話・第39回 フェリー乗船の特例 その3

今回はフェリー乗船特例の4要素の3番目を取り上げます。

❸ 与えるべき休息期間からフェリー乗船休息を引き算した残りの休息期間が、フェリー下船から勤務終了までの時間の1/2を下回ってはならない。

なお、2人乗務の場合にはこのルールは適用されません。

さてこの ❸ ですが、いったい何がどうなってるのか、何をさせようとしているルールなのか、パッと見にはとてもわかりにくいですね。

フェリー乗船休息時間をF、与えるべき休息期間の時間をX、 フェリー下船から勤務終了までの時間をY として ❸ を式にすると

 X-F ≧ Y/2  ・・・ 式 ⒜

となります。

F、X、Yと3つある変数のうち、フェリー乗船休息時間Fはフェリーの発着予定時刻から予測が立てられます。

また、与えるべき休息期間Xは休息期間の回数によって決まりますが、その勤務中の休息回数も基本的にはあらかじめ決まっているでしょう。

そうすると ❸ は、フェリーのダイヤで決まるFと休息回数で決まるXによって、フェリー下船から勤務終了までの時間Yの許容範囲を指定するルールと考えることができるでしょう。

式 ⒜ を変形して

 Y ≦ 2 ×(X-F) ・・・ 式 ⒝

が得られます。
例として具体的な数値を当てはめてみましょう。
長距離運送以外の場合に、フェリー乗船休息が5時間で、フェリー以外の通常の休息期間が1回だけだとすると

 F=5時間、X=9時間

となります。

これを式 ⒝ に代入すると

 Y ≦ 8時間

つまりフェリー下船から8時間後までにその日の勤務を終了させなければならない、ということになります。

式 ⒝ からは、「フェリー乗船休息時間Fが長くなるほど、フェリー下船から勤務終了までの時間Yを短くしなければならない」という ❸ に込められた意図が読み取れます。

ただ、なぜそうしなければならないと考えたのかまではわかりません。

長いフェリー乗船休息を取ると仕事が一段落した気分になるだろうから早めに勤務を切り上げさせよう、ということでしょうか。