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新改善基準の話・第43回 休日労働

今回は「休日労働」を取り上げます。

何もややこしいことはない簡単なルールです。

休日労働の回数は2週間について1回を超えないものとし、当該休日労働によって、上記(1)及び(2)に定める拘束時間の限度を超えないものとすること。また、休日労働の場合であっても、当該休日における勤務と前後の勤務の間には、それぞれ所定の休息期間が必要であること。
新改善基準通達 第2の4の(9) PDF 25ページ)

なお、ここで「休日」と言っているのは法定休日のことで、法定休日以外に会社が与える所定休日は対象外です。

「休日労働の回数は2週間に1回を超えない」とはつまり「休日労働は2週間に1回までOK」ということですね。

休日労働のルールそのものはいたってシンプルでこんなところです。

以下、ちょっと脱線して、このルールを守りつつどこまで休みなしで働くことが許されるのか考えてみたいと思います。

休日労働の制限回数が決まれば、休日労働日を除いた最低限与えなければならない正味の休日の数も決まります。

通常、法定休日は1週間に1日なので、最低限2週間に1日は実休日を与えなければなりません。


でもその場合でも、実休日の間隔は2週間より長くなることがあります。

2024年1/1~1/28 の4週間を例に考えてみましょう(→ この時期のカレンダー)。
週と2週の起算日を1/1 月曜日として、各週の法定休日が 1/1, 1/8, 1/21, 1/28 で、最初の2週では 1/8、次の2週では 1/21 に休日労働したとします。

法定休日は毎週1日ずつあるし、休日労働は2週間に1回ずつにちゃんと収まっています。

この場合、26日間(1/2 ~ 1/27)ぶっ通しで休日を取らずに働くことになります。


それでも休日労働のルールはクリアしているんです。

労働基準法では1週1日以外に4週4日のいわゆる変形休日制も認められているので、これを採用している会社だと、さらに長期間実休日が無いケースも出てきます。

2024年1/1~28と1/29~2/25という2つの連続する4週を例に取りましょう。

変形休日制で最初の4週の4休日が 1/1, 1/2, 1/3, 1/28、次の4週の4休日が 2/11, 2/23, 2/24, 2/25 で、そのうち 1/3, 1/28, 2/11, 2/23 に休日労働をしたとすると、なんと 52日間(1/3 ~ 2/23)休みなく働くことができてしまいます。

おそろしいですね。

とは言っても、上記条文の後半に書かれているように拘束時間の限度や必要休息期間も守らなければならないし、時間外労働時間の上限もあるので、1日1日はあまり長時間働くことはできませんが。