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新改善基準の話・第44回 休日

今回取り上げるのは休日の取扱いです。

「前回が『休日労働』で今回は『休日』って、順番が逆だろう」って思いましたか?

すみません。

新改善基準通達では、「休日労働」はトラック運送者関連のルールを扱う「第2」(第2の4の(9) PDF 25ページ)に置かれていますが、「休日の取扱い」はトラック・バス・タクシー共通の「第3」(第3の1の(2) PDF 43ページ)にあります。

その順番に従ったんですが、たしかに逆にした方がわかりよかったですね。

さて、休日の条件は次の2点です。

 ❶ 「必要休息期間+24時間」以上を満たす必要がある

 ❷ 「必要休息期間+24時間」が30時間未満の場合は30時間以上必要

新改善基準通達にはこれまでよりも詳しい説明が書かれていますが、ルールそのものは変わっていません。

まず ❶ が原則です。

1日の必要休息期間の基本は継続9時間ですから、通常は9時間+24時間で33時間の連続した休息期間が必要になります。

宿泊を伴う長距離運送の場合は必要休息期間が8時間なので、8時間+24時間で32時間になります。

❶ に対する例外が ❷ です。

必要休息期間が6時間未満だと ❶ の「必要休息期間+24時間」は30時間未満になりますが、そういう場合は ❶ どおりでなくて少なくとも30時間の連続した休息期間が必要になる、ということです。

「必要休息期間が6時間未満」になるケースとしては、分割休息の場合2人乗務の場合フェリー乗船の場合が考えられます。

1回の休息期間に必要な長さは、分割休息で3時間以上、2人乗務では4時間以上、フェリー乗船にいたっては下限値の制限がありません。

たとえば2分割休息の場合、乗務の途中で7時間の休息を取っていたとすると、乗務後の休息としては3時間取るだけで1日の必要合計休息期間10時間を満たすことになります。

このとき、❶ のルールだけなら3時間+24時間=27時間の連続する休息で休日の条件を満たすことになりますが、❷ により連続30時間以上でないと休日の条件を満たさないということです。

なお、連休の2日目以降は必要休息期間が無いので、24時間の連続休息を満たせばOKです。