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新改善基準の話・第46回 労使協定

新改善基準が適用される4月1日まであと約半月。
「いまさら」と言われそうですが、労使協定のおさらいをしておきましょう。
多くの運送会社が結んでおくべき労使協定は2種類あります。
 ❶ 時間外労働及び休日労働に関する協定届

 ❷ 1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書
まず ❶、いわゆる36協定です。
時間外・休日労働が1時間でもある職場では36協定が必要です。
この4月1日から自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用されるため、以前とは届出の様式も違うので要注意です。
でも、前回の36協定の有効期間が4月1日以降も残っている場合は有効期限までに結び直せばよいので、あわてる必要はありません。
もう1つは ❷ の拘束時間延長の協定書。
36協定は欠かさず作成している会社でも忘れられがちです。
これを結ぶことによって、拘束時間が
  月284時間・年3,300時間 → 月310時間・年3,400時間
に延長可能になります。
なお、❶ は労働基準監督署に提出が必要ですが、❷は提出の必要はありません。
詳しくは新しい「改善基準のポイント」の20~25ページ(❶)、26ページ(❷)をご覧ください。