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新改善基準の話・第6回 対象者その3

改善基準適用対象者の条件、ようやく最後の③「運転の業務に主として従事」です。
 ⑴   青ナンバーだけじゃない
 ⑵  「主として従事」の判定基準
の2つの切り口で見ていきたいと思います。
⑴ 青ナンバーだけじゃない
改善基準告示の対象者は青ナンバーのドライバーだけではなく、白ナンバーにも適用されます(これは新改善基準に限らず以前からのルールです)。

運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用するものであり、例えば工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等、自家用自動車の自動車運転者にも適用されるものであること。(新改善基準通達 第2の1の⑴ )

ただ、そもそも白ナンバー事業者は貨物自動車運送事業法や道路運送法の対象ではないので、国交省による監査・行政処分の対象にはなりません。
労基署の監査で改善基準が適用される、ということですね。
⑵ 「主として従事」の判定基準
「運転の業務に主として従事」するかは「個別の事案の実態に応じて判断する」としつつ、実態として物品または人を運搬するために自動車を運転する時間が
 ・現に労働時間の半分を超えている
 ・年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる
この両方を満たす場合は「運転の業務に主として従事」に該当する、という判定基準を示しています(新改善基準通達 第2の1の⑴ )。
乗務員が足りない時、いつもは事務所で机に向かっている配車担当者や運行管理者が代打で運転することは珍しくないと思いますが、そういうケースはどうも対象外になりそうですね。
ということは拘束時間や連続運転時間のルールを守らなくても・・・本当にいいんでしょうか?
この場合も、「新改善基準の話・第4回 対象者その1」で取り上げた「個人事業主等の取扱い」と同じように、改善基準告示の直接の対象にならないとしても、貨物自動車運送事業法などを経由して実質的には改善基準告示に従わなければならない、ということになるのでしょうね。
労基署的には OK だけど、運輸局的には NG ということですね。