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新改善基準の話・第7回 対象者その4

改善基準の適用対象者の条件、最後におまけとして「適用除外業務」(改善基準通達 第2の6)に触れておきましょう。
災害時の緊急輸送
新型インフルエンザ等の緊急物資や医薬品の輸送
家畜伝染病まん延防止のための家畜の死体や資材の輸送
消防法等に基づく危険物の輸送などは、「適用除外業務」として改善基準の適用からはずれることができます。
ただし、それはそれでまたいくつか決まりごとがあります。
そもそも適用除外が有効なのはその業務に従事しているあいだだけで、それ以外の期間は改善基準が適用されます。
適用除外業務が終わったら、ただちに継続11時間以上の休息期間の確保が要請されます。
書類の整備も必要です。
関係官庁への届出書等の写しの事業場への備え付け、乗務員ごとの適用除外業務従事期間の記録、など。
適用除外に当てはまりそうな業務であっても、事前の準備なしにその時の思いつきで適用できるわけではないんです。