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新改善基準の話・第36回 隔日勤務の特例

隔日勤務とは1日でなく2日を1単位とする勤務パターンで、現改善基準からルールの変更はありません。

なぜ「2日勤務」でなくて「隔日勤務」と呼ぶかというと、2日のうち勤務するのは1日目だけになるからです。

こう書くとラクそうな気がしますが、もちろんそんなことはありません。

2日分の仕事を1日目にまとめて済ませ、2日目に2日分の休息をまとめて取るようなイメージです。

よく「寝だめはできない」と言いますが、「寝だめしなさい」と言っているようなものですからハードな勤務形態です。

タクシーに多いようですが、トラックでは青果などの生鮮品を生産地から遠方の消費地に新鮮なまま運ぶために寝る間を惜しんで乗務する場合などに使えそうです。

隔日勤務の特例も「2階建て」になっています。

まず基礎となる1階部分です。

勤務終了後継続20時間以上の休息期間を与えること

を条件に

2暦日の拘束時間は21時間以内

これが基本です。

これに付け足す2階部分の条件は3つあります。
局長が定める施設(事業場内仮眠施設または使用者が確保した同種の施設)で夜間に4時間以上の仮眠
2週間に3回が限度
2週間の総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)以内
この条件を満たすと

2暦日の拘束時間を24時間以内まで延長できる

ということです。

以上、えらそうに書いていますが、隔日勤務の特例を採用している運送会社さんの実例を知らず、いま一つ具体的なイメージが湧きません。

この記事をお読みになった方で「うちでは隔日勤務やってるよ」という方がいらしたら、ぜひお話をうかがいたいのでご連絡ください。