このブログの 第40回 フェリー乗船の特例 その4
今回取り上げるのは休日の取扱いです。 「前回が『休
今回は「休日労働」を取り上げます。 何もややこしい
お世話になっているS社長から問合せの電話をいただき
分割休息の場合にその休息期間をカウントする範囲をど
フェリー乗船特例の4つの要素の最後です。 ❹ フェ