今回は「休日労働」を取り上げます。 何もややこしい
お世話になっているS社長から問合せの電話をいただき
分割休息の場合にその休息期間をカウントする範囲をど
フェリー乗船特例の4つの要素の最後です。 ❹ フェ
今回はフェリー乗船特例の4要素の3番目を取り上げま
前回 挙げたフェリー乗船の特例の4つの要素のうち、